会社設立と役員とは?

一般的に言われる社長や専務、常務といった名称は 法律で定められたものではありませんので 自由に決定することができますし、執行役員や CEO、などどいう場合も最近は多くなっています。

会社組織についてよくいわれる「役員」とは
どんなものを指すが具体的にお分かりでしょうか?

取締役、監査役、社外取締役、社外監査役、会計などの
役割を役員と言います。従業員と会社の関係が
雇用契約であるのと同じで、
役員と会社は委任契約となっています。

一般的に言われる社長や専務、常務といった名称は
法律で定められたものではありませんので
自由に決定することができますし、執行役員や
CEO、などどいう場合も最近は多くなっています。

監査役の任期も最長は10年です。
取締役が法令や定款に従って正しく業務を
こなしているかを監査するのが監査役です。

取締役会を設置した場合は、設置が義務づけられています。

監査役の任期に関しても、取締役と同様
親族以外の場合は細かめに設定(2-4年など)し、
都度更新していく方法の方が無難です。

監査役が変更になった場合も取締役と同様の
手続きをすることになります。
株主1人、取締役1人の会社ではそこまで
する必要が全くありません。しかし
ある程度の大きさになれば、取締役や監査役を
設置して会社の組織を形成していくことが
社会的信用を得ることにもなります。

会社の場合は個人事業のように、自由に意思決定が
できません。誰が行うのかというと
会社の意思決定は取締役が行います。

株主1人、取締役1人の会社の場合には
実質的には個人事業と変わらないのですが、
役員任期が満了になると変更登記が必要です。

登録免許税とは、登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、
登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、
認定、指定及び技能証明について課せられる
国税で流通税のことです。
税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。

課税例としては

1.  不動産の権利の登記(不動産の信託の登記を含む。)
付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 1個につき1,000円
2.  船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。)
3.  航空機の登録
4.  ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。)
5.  工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団の登記
6.  企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。)
7.  鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。)
8.  動産の抵当権に関する登記又は登録
9.  著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
10.  出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
10の2.著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
11.  特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
12.  実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
13.  意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
14  .商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
14の2.回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
当分の間適用なし。現在指定法人が行うので手数料が徴収されている。

27.  通関業の許可
28.  酒類の製造又は販売に係る免許
29.  製造たばこの販売に係る登録又は許可
29の2.著作権等管理事業者の登録
29の3.確定拠出年金運営管理業の登録

などの例があります。

会社設立と税務署への申告

法人の確定申告の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内ですよ。

■誰もが頭を悩ます確定申告

個人事業主は、毎年3月15日までに確定申告しなければなりません。

勤務先以外で所得があり、還付金(払った税金が返ってくる)があるかもしれないサラリーマンなどの個人と同じ期限です。

この日までに前年の1月1日から12月31日までの会計収支・決算を済ませ、

1年度分の所得を税務署に申告することが義務づけられています。

課税売上1.000万円以上の場合は、『消費税課税事業者選択届出書』を税務署に提出し、

翌々年度から消費税の申告をする必要があり、この期限は3月31日までです。

法人の確定申告の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。

消費税の確定申告も含めてです。個人事業主と比べると、

厳しく調べられるので正確な帳簿への記帳や領収書などの証拠となるものがない場合、

申告そのものが無効になり追徴金を取られてしまうことになることも多々あります。

今回は、個人事業主と法人の確定申告の内容他の差をまとめ、

法人の場合は最終的には専門家の助けがあった方がスムーズではないか、ということをまとめてみたいと思います。

■個人事業主の確定申告

白色申告と青色申告がありますが、白色申告者であれば、

かなりスピ-ディかつ簡単に申告書が作成できますが、納税面からいえば青色申告の方が、

メリットがあり納税額が少なくてすみます。しかし、その分、日々の会計処理作業が必要となってきます。

この二つの違いは、帳簿を作成するかしないかです。白色申告は、例えば家計簿にあたる出納表をつけなくてよく、

売上げの集計と使ったものの科目ごとに経費の集計、領収書の添付のみでいいのです。

それをもとにして、税務署の白色決算書を埋めるといったことでOKです。

しかし、青色申告になると、事前に税務署に『青色申告承認申請』の届出が必要です。

そして、青色確定申告申請時に同時に「複式簿記」の提出も必要となります。

これは帳簿のやや複雑なもので、賃貸借表と損益計算書を日々の帳簿への記入をもとにして、

税務署の申請書に記入していくものです。これにより、65万円の青色申告特別控除が受けることができます。

所得金額から引かれ、その分課税対象額が少なくなるので、

払わなければいけない税金が少なくて済む訳です。なお、青色申告者でも複式簿記の記帳をしないと、

10万円の青色申告特別控除を受けることになります。

複式簿記を日々記入していくことは、面倒そうですがパソコンの会計ソフトなどもあり、

税務会計について知識がない一般の個人事業者での専門でも何とか一人でできるでしょう。

また、わからないことは、税務署に聞けばすぐ教えてくれます。

会社設立と保険加入について

会社設立を行いますと会社の場合の健康保険と厚生年金保険の保険料は、法人と従業員が半分ずつ負担します

福利厚生や制度には社会保険の加入が義務づけられています。
法人を設立したら、所轄の社会保険事務所で加入の手続きをします。

社会保険は広い意味で、雇用保険や労災、健康保険や介護保険、
厚生年金保険について触れていきます。
まず国が運営する医療保険のことを健康保険と呼びます。
加入者本人や家族、病気で治療を受ける際には国が7割を負担して
くれる制度のことです。

法人の場合の健康保険と厚生年金保険の保険料は、法人と従業員が
半分ずつ負担します。保険料の金額は従業員の給料や
通勤交通費の合計額で決まります。
法人は従業員が負担する保険料を給料から天引きすることで
法人負担分と合わせて毎月月末に国に納めることになっています。

従業員の年齢が40歳以上になると介護保険料についても
法人が半分負担をします。

また従業員の年齢が40歳になると介護保険の適用が始まります。
この制度は従業員が将来介護が必要になった時には
介護の度合いに応じて費用の9割を国が負担してくれる制度です。

「社会保険完備」
謳っている会社の考え方によって異なりますが、
社会保険といった場合、次のどちらかを指します。

・狭義の意味
健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つ
尚、共済組合の場合、健康保険と厚生年金保険という区別ではなく、『共済』の中の「医療・介護(短期)」「年金(長期)」と言う形となるので、1本となります。
又、厚生年金基金というものも有りますが、これは、
厚生年金保険の従兄弟みたいなものと思ってください。

・広義の意味
上記のほかに、雇用保険と労災保険を加えた5つ。
尚、雇用保険と労災保険の2つを併せて『労働保険』と呼びます。

国が運営する年金保険のことは厚生年金保険といいます。
退職後に老後の生活費として一定の年金が支給される制度です。

従業員: 40歳未満 給料25万とすると
社会保険の加入により、会社の負担が2万8260円、
本人負担が同額になりますから、5万6520円が差し引かれ
手取りは、20万を切ることになります。hoshi

お給料からの天引きとはいえ社会保険は高額な負担となります。
ですが従業員の安全や健康管理、安心確保のためには
欠かせない仕組みとなっています。

会社設立と個人、節税について

会社設立をしても、家族にも、お給料を払うことで所得の分散を図ることができます。

税金を安くする方法として、会社を作って家族にも
お給料を払うことで所得の分散を図ることができます。
所得税は累進課税なので、事業者が一人で
高いお給料を受け取るよりも、家族に役員報酬を
支払うことで課税を分散することができ、一人の所得税を
より低く設定することができるのです。

給与の収入金額が低いほど控除額が多く、高い率をかけて計算する
ので、この療法の利点を生かして家計全体の税金を低く抑える
ことができるようになります。

また個人事業でも青色申告の場合は家族従業員を
青色事業の専従者にして給料を支払うことも可能です。
経費として認定されるには専従者給与の額が労働と見合っている
ものであるかどうか?ということがポイントになります。

家族に支払った役員の報酬については損金不算入の対象外です。
損金不算入とは法人税計算上の課税所得を計算するために、
会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、
会計上費用として計上されているが、税務上損金として計上しないものを言います。

(課税所得=企業利益+益金算入-益金不算入-損金算入+損金不算入 )

妻が経理をしている会社の場合、経理事務スタッフを
雇えばどれくらい支払うかを考えて適正金額を算定します。
一般的には20万円程度が妥当金額とされています。
そのほかにも家族が従業員として従事する場合は様々な制約があります。

よく名前だけの非常勤の家族役員のほうが、受け取ったり
離れて住んでいる親族に高額な役員報酬を支払っていると、
税金回避行為として税務調査で否認されます。
これを「過大役員報酬」と呼びます。

個人にかかる所得税はそのままに、否認された分だけ会社が法人税を
払うことになってしまいますので勤務実態に合わせた報酬を
適正価格で支払う必要があります。

また会社を設立し、役員に報酬を支払う場合、それがないように見合っている
かどうかを見られるのは当然のことですが、非常勤役員であっても
会社や第3者に対しては、役員としての役割責任を負わなくてはいけません。

経理・財務担当者の常勤役員といえば月額50万程度を
支払うこととなっても不相当な金額とは言い切れず、
個人の青色専従者より高額の役員報酬を支払うことができます。

会社設立でかかわってくる保険料などについて

会社設立で保険料の全額を必要経費に算入することで、節税!

個人事業では、生命保険料については所得から控除することが
可能です。 本来所得税法では、個人事業主が支払った生命保険料を
必要経費に算入することは認めていないのですが、
「保険金、年金などの受取金を本人、または親族とする生命保険契約や
個人年金契約の保険料を支払った場合は一般の保険料で年間5万円、
個人年金保険料で年間5万円の合計10万円を所得から控除することが
できます。年末控除などで、会社勤務の方が緑色のA4横の紙に
署名捺印することがありますよね。あれがその「生命保険料控除」というものです。
個人事業の場合は、確定申告の際に所得額から控除の欄に書きこむことが
できます。

一方会社の場合は、会社を受取人にして経営に携わる
役員を被保険者とするような生命保険料に加入すると、全額必要経費に
算入することができます。

保険料の全額を必要経費に算入することで、節税をしておき、
解約したときに支払った保険料の9割が解約返戻金として戻ることもありますし
最近は多くのタイプの保険が出回っています。

ですが、あまりに節税用に開発された保険商品の中では、
保険期間の前半で解約をすると返戻金の金額の大きさにより
資産計上をしなくてはいけないものもあります。

また会社の場合、役員の退職金は生命保険を利用できます。
役員の死亡のためだけではありません。
定年退職するにあわせて、満期がくるように設定しておけば
役員の退職金を充てることも可能なのです。

会社の中では死亡保険金が支払われるようになった場合、
法人税は支払わなくてはいけませんが、
死亡保険料や解約返戻り金は収入として扱うことができます。
支払った保険料を必要経費として処理し、戻ってきた
解約返戻金や死亡保険金は会社の収入として計上できます。

死亡保険金が支払われるということは受けとった
保険金は死亡退職金として遺族に支給し、
それからは法人税を払う必要は当然なくなります。

生命保険を利用して節税を計る方法は、いくつかあります。
掛け捨てに加入して必要経費として節税をし、
経営者の引退にあわせて解約返戻金の設計をたてることも
可能です。生命保険を利用した節税はうまく使えば
会社の収入につながることになります。
生命保険料が年間10万円を超えていたり、多額の
保険に加入することがない個人事業主の方は一度法人化を見直してみましょう。

会社設立をする 対 休眠法人を買う

法人設立 VS 休眠かいしゃの買う にはメリットとデメリットがあります。 詳しくは、 アミーズ横浜司法書士事務所までご相談をどうぞ。

休眠の法人を買うほうが、

新しく法人をせつりつするよりも得!

こういったうわさがあります。

果たしてそうでしょうか?

一面では事実です。

なぜなら、

休眠かいしゃを買うのであれば手続きの費用が安くなります。

というもの、

休眠かいしゃを買うのであれば、

手続きに必要な税金は、

3万円未満ですむことも多いです。

一方、

あたらしく法人をせつりつするとなると、

登記の際に税金(登録免許税)が最低15万円必要です。

では、

新らしく法人を創るより、

休眠かいしゃを買ったほうがいいのでしょうか?

一概のそうともいえません。

新しく法人を創った方が、

次の点でなど有利です。

法人を創ってから、2期は消費税の納税が免除される。

法人を創るほうが、安全。

(休眠法人をかうと、その法人がしている借金を引き継いでしまうこともある)

そのほか、

法人せつりつ VS 休眠かいしゃの買う

にはメリットとデメリットがあります。

詳しくは、

アミーズ横浜司法書士事務所までご相談をどうぞ。

 

会社設立を任せる司法書士によって、会社の将来に影響があるかも。

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