法人の確定申告の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内ですよ。
■誰もが頭を悩ます確定申告
個人事業主は、毎年3月15日までに確定申告しなければなりません。
勤務先以外で所得があり、還付金(払った税金が返ってくる)があるかもしれないサラリーマンなどの個人と同じ期限です。
この日までに前年の1月1日から12月31日までの会計収支・決算を済ませ、
1年度分の所得を税務署に申告することが義務づけられています。
課税売上1.000万円以上の場合は、『消費税課税事業者選択届出書』を税務署に提出し、
翌々年度から消費税の申告をする必要があり、この期限は3月31日までです。
法人の確定申告の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
消費税の確定申告も含めてです。個人事業主と比べると、
厳しく調べられるので正確な帳簿への記帳や領収書などの証拠となるものがない場合、
申告そのものが無効になり追徴金を取られてしまうことになることも多々あります。
今回は、個人事業主と法人の確定申告の内容他の差をまとめ、
法人の場合は最終的には専門家の助けがあった方がスムーズではないか、ということをまとめてみたいと思います。
■個人事業主の確定申告
白色申告と青色申告がありますが、白色申告者であれば、
かなりスピ-ディかつ簡単に申告書が作成できますが、納税面からいえば青色申告の方が、
メリットがあり納税額が少なくてすみます。しかし、その分、日々の会計処理作業が必要となってきます。
この二つの違いは、帳簿を作成するかしないかです。白色申告は、例えば家計簿にあたる出納表をつけなくてよく、
売上げの集計と使ったものの科目ごとに経費の集計、領収書の添付のみでいいのです。
それをもとにして、税務署の白色決算書を埋めるといったことでOKです。
しかし、青色申告になると、事前に税務署に『青色申告承認申請』の届出が必要です。
そして、青色確定申告申請時に同時に「複式簿記」の提出も必要となります。
これは帳簿のやや複雑なもので、賃貸借表と損益計算書を日々の帳簿への記入をもとにして、
税務署の申請書に記入していくものです。これにより、65万円の青色申告特別控除が受けることができます。
所得金額から引かれ、その分課税対象額が少なくなるので、
払わなければいけない税金が少なくて済む訳です。なお、青色申告者でも複式簿記の記帳をしないと、
10万円の青色申告特別控除を受けることになります。
複式簿記を日々記入していくことは、面倒そうですがパソコンの会計ソフトなどもあり、
税務会計について知識がない一般の個人事業者での専門でも何とか一人でできるでしょう。
また、わからないことは、税務署に聞けばすぐ教えてくれます。
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